人事制度と就業規則に強い、京都・大阪の社会保険労務士 藤井社労士事務所

 【ご連絡】 7月の新規案件の受任を開始しました。7月は5組限定ですのでお早めにご依頼ください


社長も労災加入しよう(特別加入・労働保険事務組合)


社長は労災に加入できません

通常、社長や家族従業員・役員は労災保険に加入することができません。

しかし、労働保険事務組合へ事務委託をすることによって、社長や家族従業員が労災保険に加入することができるようにます。

格安の保険料(月480円~)で、仕事中や通勤中のケガについて手厚い補償が受けられ、さらに労働保険に関する煩雑な事務手続きが軽減されます(別途組合費が必要です)。






労働保険事務組合とは?労働保険(労災・雇用保険)に関する事務の負担を軽減するため、厚生労働省の認可を受けた事業主の団体を労働保険事務組合といいます。各事業主に代わって労働保険の事務を一括して処理することができます。

当事務所では労働保険事務組合「千歳経営労務協会」を併設しております。労災加入を希望される事業主様はお問い合わせください。






委託できる事務の範囲労働保険事務組合に委託できる事務は以下のとおりとなります。下記以外の事務については藤井社会保険労務士事務所が事務委託を請け負います。①労働保険料(労災・雇用保険料)の申告・納付

②新規加入に関する事務

③労災の特別加入(社長の労災加入)の事務

 ④従業員の入退社に伴う雇用保険の事務   など






受けられる保険給付

○治療費医療費の自己負担はゼロ ○仕事を休んだ場合の休業補償 仕事ができない期間の所得補償

○障害になった場合の補償(一時金・年金)

○死亡した場合の補償(一時金・年金・葬祭料)

○介護が必要になった場合の補償

業務上、通勤途中ともに補償されます。






労働保険事務組合のメリット

労働保険事務組合に委託すると様々なメリットがあります。社長や家族従業員が労災に加入できます。

②労働保険の加入手続きや、保険料の申告など、煩雑な手続きの事務処理が軽減されます。

③労働保険料の分割納付が可能です。(通常労働保険料が40万円を超えないと分割納付できません)




特別加入の保険料

給付基礎日額

年間保険料

20,000
32,850
18,000
29,565
16,000
26,280
14,000
22,995
12,000
19,710
10,000
16,425
9,000
14,782
8,000
13,140
7,000
11,497
6,000
9,855
5,000
8,212
4,000
6,570
3,500
5,748

  この額の8割が休業補償としてもらえます

 

保険料率4.5/1000の場合

業種により保険料は変わります。

従業員の保険料が別途かかります。