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	<title>京都・大阪の社会保険労務士　藤井恵介</title>
	<link>http://www.kfujii.net</link>
	<description>社会保険労務士、就業規則、人事制度、給与計算</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 00:50:58 +0900</lastBuildDate>
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		<title>厚生労働省から発表された緊急助成金</title>
		<description><![CDATA[◆建設業に関連した緊急助成金
厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を２月８日に発表しました。
この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の２種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」
この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。
（１）教育訓練の実施経費の３分の２（１日当たり20万円。60日分を限度）
（２）教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、１人につき１日7,000円（上限。60日分を限度）
なお、教育訓練を開始する日の２週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日（賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日）の翌日から１カ月以内に行う必要があります。
◆建設業以外の事業主を対象とした「建設業離職者雇用開発助成金」
この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。
支給額は次の通りであり、雇入れから６カ月経過後および１年経過後に半額ずつ支給されます。
（１）中小企業事業主&#8230;90万円
（２）中小企業事業主以外の事業主&#8230;50万円
なお、支給申請は、雇入れの日から６カ月経過日の翌日から１カ月以内に行う必要があります。
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		<title>会社の経費節減と社員のモチベーションとの関係</title>
		<description><![CDATA[◆インターネットによる調査
NTTレゾナント株式会社は、昨年12月に、インターネットを利用した「コスト削減と働くモチベーションに関する意識調査」を実施し、先頃、その結果を発表しました。
調査の対象は、従業員数10名～299名の中小企業に勤めている20代・30代の社員であり、524件の有効回答があったそうです。ここでは、この調査結果について見ていきましょう。◆どんなコスト削減が行われているか？
2008年秋の世界同時不況以降、様々なコスト削減の取組みが各社で行われていると思いますが、「あなたの会社でどのようなコスト削減が実施されましたか」という問いに対する回答（複数回答）は、次の通りでした。
（１）コピー費の削減（カラーコピーの禁止、出力自体の抑制等）&#8230;58.8％
（２）残業禁止による残業代削減&#8230;41.8％
（３）交通費の削減（出張の抑制、タクシー代削減等）&#8230;41.2％
（４）交際費の削減（お客様の接待抑制、禁止等）&#8230;34.2％
（５）通信費の削減（会社携帯電話の取りやめ、携帯代金の自己負担等）&#8230;27.1％
（６）オフィス家賃の削減（オフィス移転、オフィス縮小等）&#8230;18.9％
◆６割以上がモチベーション低下
また、「コスト削減によって業務が非効率になったと感じたことがありますか」という質問に対して「ある」と答えた人は52.1％、「ない」と答えた人は47.9％でした。
そして、「コスト削減によって働くモチベーションは下がると思いますか」という問いに対しては、「大変思う」が22.1％、「思う」が39.1％、「思わない」が31.1％、「全く思わない」が7.6％という結果となり、「大変思う」「思う」を合わせると、６割以上の人が「コスト削減によりモチベーションが下がる」と感じているということになります。
◆重要なのは「お金の使い方」
業績が悪いときに「コスト削減・経費節減」を考えるのは会社として当然のことでしょう。しかし、業務を担っている社員のモチベーションが下がり、働く環境が悪くなってしまっては何にもなりません。
コストのかけ方や経費の使い方だけが社員のモチベーションに繋がるものではありませんが、今の厳しい時代、「切り詰めるべきもの」と「お金をかけるべきもの」をきちんと見極め、社員のやる気をアップさせるような「お金の使い方」が求められるのではないでしょうか。
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		<title>新しい「高齢者医療制度」の素案</title>
		<description><![CDATA[◆65歳以上は原則として国保に加入
厚生労働省は、「65～74歳」と「75歳以上」とを区分している現行制度に代わる、新しい高齢者医療制度の素案をまとめました。
今回の素案については、年末までには最終結論を出し、2013年度から新制度に移行する予定のようですが、今後の制度設計の具体化は難航が予想されています。◆現行制度と新制度
現行制度では、高齢者を65～74歳の「前期高齢者」と75歳以上の「後期高齢者」とに分けており、74歳までは市町村単位で運営する国民健康保険（国保）や企業の健康保険組合などに加入しています。75歳以上は別枠の後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に加入し、医療給付費の１割を負担する仕組みとなっています。
新制度の素案では、「65～74歳」、「75歳以上」といった区分をなくし、65歳以上の高齢者は原則として国保に加入する仕組みとしていますが、現役世代とは別勘定とし、医療の実態に合わせた応分の負担を求めることとしています。
◆現役世代とは別勘定
また素案では、年齢による差別への批判に対応し、健康保険証の発行や健康診断など、健保事業は現役世代と同じ各市町村の国保が担当することとしています。ただし、財政運営は、65歳以上を現役世代とは別勘定とし、現役と高齢者の負担の線引きをします。これは、病気やケガが多い高齢者が増えると、医療費の増加により国保の財政が悪化し、現役世代の保険料引上げなどを招きかねないためです。
高齢者医療制度の財政運営が市町村単位であると、高齢者が多い自治体の保険料率が過度に上昇して地域差が大きくなる可能性があるので、65歳以上の部分は都道府県単位で一体管理をすることにより、保険料の水準は同じ都道府県であれば同一になるとしています。
65歳以上の勘定には、国保や大企業の健保組合、協会けんぽ（旧政府管掌健康保険）など、すべての現役世代の保険が支援金を出し、高齢者の保険料負担を緩和する動きがありますが、65歳以上でも企業で働いている人については、例外として企業の健保組合などへの加入を認める方向です。
ただ、公平できめ細かい制度設計ができなければ、支援金を負担する企業や現役世代からの反発も予想されるため、保険料算定の仕組みによっては、65～74歳の世代の負担が増える可能性もあります。
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	<item>
		<title>積立不足でも厚生年金基金の解散が可能に</title>
		<description><![CDATA[◆不足分の穴埋めが条件
厚生労働省は、財政難の厚生年金基金（いわゆる「特定基金」）を対象として、年金資金が積立不足のままであっても解散することができる特例措置を、2011年から導入する方針を明らかにしました。
同省では、厚生年金保険法などの改正案を通常国会に提出する模様ですが、成立すれば、運用低迷などで存続を望まない基金は解散がしやすくなります。◆「特定基金」と「最低責任準備金」
特定基金とは、解散しようとする日において保有資産（純資産額）が最低責任準備金を下回っていると見込まれる厚生年金基金のことをいいます。
また、最低責任準備金とは、厚生年金基金が解散した場合に、代行部分の給付の原資として企業年金連合会に返還する責任準備金（将来の給付に備えて現時点で保有しておかなければならない金額のこと）に相当する額のことをいいます。
この特定基金が解散する場合、平成17年４月１日から起算して３年以内に限り、①厚生労働大臣に対して責任準備金相当額の減額を申し出ること、②最低責任準備金の納付に関する計画（納付計画）を作成し、これを厚生労働大臣に申請してその納付計画が適当である旨の承認を受けることで責任準備金相当額の納付の猶予（不足額の分割納付）を受けること、が認められています。
◆積立不足の基金は78.2％
厚生年金基金は約465万人が加入している代表的な企業年金であり、公的年金の「２階部分」である厚生年金の一部の運用を代行しています。ただ、運用環境の悪化に伴って代行部分の年金資産が目減りしているため、積立不足に陥る基金が急増しており、格付け投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）の調査によれば、2009年３月末時点で78.2％の基金が積立不足となっているそうです。
現在、代行部分の積立不足を一括払いで解消しなければ基金の解散は認められず、穴埋めの資金がないために解散できず、年を追うごとに資産の劣化が進む悪循環に陥る基金が後を絶ちません。
◆基金の解散が増えるか
今回の特例では、基金解散後に、基金の資産を預かる企業年金連合会に、母体企業が積立不足分を分割払いで返済することを認めるものとなっています。返済期間は原則５年とされていますが、10年まで可能となっています。これにより、早期に解散したほうが加入者の利益につながる場合もあり、各基金の選択肢が増えることとなります。
過去には2005年度から2007年度にも同様の特例措置が導入されたことがあります。株価の回復などを受けて2008年度以降は廃止されていましたが、財政が悪化している基金が急増しているため、この措置を復活させる考えです。財政難にあえぐ基金の解散が今後増えることが予想されます。
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	<item>
		<title>雇用保険法等の一部を改正する法律案</title>
		<description><![CDATA[◆施行は４月１日の予定
改正雇用保険法案（雇用保険法等の一部を改正する法律案）が今国会で成立の見込みとなっています。主な改正点は、「雇用保険の適用範囲の拡大」と「雇用保険二事業の財政基盤の強化」の２つであり、施行日は４月１日の予定です。◆「雇用保険の適用範囲の拡大」
（１）非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「６カ月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。
（２）雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「２年」を超えて遡及適用されます。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である２年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨します。
◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」
（１）失業等給付の積立金からの借入れ
雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足を補うために、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みが暫定的に措置されます。
（２）雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
現行規定では、平成22年度の保険料率は21年度と同じく3.0／1000となりますが、弾力条項の発動を停止することにより、22年度の保険料率は原則通りの3.5／1000となります。
◆企業にとっては厳しい改正
改正法の施行日は平成22年４月１日の予定です（「遡及適用期間の改善」ついては公布の日から９月以内）。
雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれません。しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。
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		<title>「労働者派遣法」改正をめぐる最近の動き</title>
		<description><![CDATA[ ◆労政審が厚労相に答申
昨年の政権交代後、労働者派遣法の改正をめぐる動きが活発化しています。
昨年末（12月28日）、厚生労働省の労働政策審議会（労働力需給制度部会）は、「労働者派遣法」（正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」）の改正に向けた報告書を長妻厚生労働大臣に答申しました。
これを受け、今後、厚生労働省が改正法案の作成に着手していくものとみられ、今年の通常国会に法案が提出される見込みです。
◆予定されている改正内容
今回予定されている主要な改正項目は、（１）専門26業務や高齢者派遣などを除く「登録型派遣」の禁止、（２）常用型以外の「製造業派遣」の禁止、（３）２カ月以内の期間を定める「日雇い派遣」の原則禁止などです。いずれも企業にとっては大きな影響を与える内容といえるでしょう。
改正法案が今年の通常国会で順調に成立した場合、（１）（２）の施行日は「公布の日から３年以内」の予定とされており、（１）のうち「問題が少なく労働者のニーズもある業務」についてはさらに２年の適用猶予期間が設けられることとなっています。
◆企業側・労働者側の反応
世界同時不況・経済危機以後、派遣労働をめぐっては、「規制緩和」から「労働者保護」への方向に傾きつつあります。
しかし、今回の改正内容については、企業側から「登録型派遣や製造業派遣の原則禁止は企業にとって極めて甚大な影響がある」「急な発注や季節の変動に対応できない中小企業などは大きなダメージを受けてしまう」などといった反発の声が上がっています。
そして、今回の改正内容について反対があるのは企業側だけではありません。労働者側からも「施行日までの期間が長く、生活が不安定な非正規雇用の労働者を救済する内容になっていない」「登録型派遣や製造業派遣の禁止により職を失う人が増える可能性がある」などといった懸念の声も聞かれます。
今後、このような労使双方の声が改正にどのような影響を与えていくのか、注目しておきたいものです。
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	<item>
		<title>１０年度の健康保険料率大幅上昇が決定</title>
		<description><![CDATA[ ◆１月２７日発表記事より
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会（協会けんぽ、約３５００万人）は２７日、１０年度の都道府県別の保険料率（労使折半）を決めました。
景気悪化による賃金の低下が影響し、年収に占める全国平均の保険料率は現在の８．２％から９．３４％へと大幅に上昇することになります。最高は北海道（９．４２％）、最低は長野県（９．２６％）で０９年度と同じですが、両者の格差は０．１１ポイントから０．１６ポイントに広がることになります。
協会けんぽの財政悪化を受け、政府は国庫補助率を１３％から１６．４％に引き上げるようです。大企業の健保組合などからの支援も見込み、本来９．９％まで引き上げる必要があった保険料率を９．３４％に抑えましたが、それでも１．１４ポイント増と過去最大の引き上げ幅となりました。
北海道の次に保険料が高いのは、佐賀県（９．４１％）、福岡、香川県（９．４０％）の順。一方、長野県に次いで低いのは新潟県（９．２９％）、山形、埼玉、静岡、茨城の各県（９．３０％）となります。
平均的な年収（３７４万円）の人なら、保険料は本人負担分が年間に約２万１０００円増えることになります。
◆関西圏の保険料率



滋賀県


８．１８％　⇒　９．３３％




京都府


８．１９％　⇒　９．３３％




大阪府


８．２２％　⇒　９．３８％




兵庫県


８．２０％　⇒　９．３６％




奈良県


８．２１％　⇒　９．３５％




和歌山県


８．２１％　⇒　９．３７％




全国平均


８．２０％　⇒　９．３４％



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		<title>「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点、「雇用保険法」の改正案</title>
		<description><![CDATA[ ◆民主政権で何が変わった？
民主政権に変わり、雇用関係に関しても様々な動きがあります。ここでは、中小企業にとって影響の大きい「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点と「雇用保険法」の改正案を取り上げます。
◆「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更内容
「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が次のように緩和されています。
（１）助成金対象の拡大
これまで、出向労働者を出向元に復帰させた後、６カ月を経ずに再度出向させた場合には助成金の対象外であったものが、対象とされました。これは、平成22年11月29日までの時限措置とされています。
（２）生産量要件の緩和
生産量要件（従来は「売上高・生産量の最近３カ月間の月平均値がその直前３カ月または前年同期に比べ５％以上減少していること」）に、「売上高・生産量の最近３カ月間の月平均値が前々年同期に比べ10％以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であること」が加えられました。この要件は、対象期間の初日が平成21年12月２日～平成22年12月１日の間にあるものに限られます。
◆「雇用保険法」の改正案
厚生労働省は「雇用保険法」の改正原案をまとめ、その内容を明らかにしました。来年の通常国会に改正案を提出し、来年４月からの施行を目指すとしていますので、今後の動向に要注目です。
（１）加入に必要な雇用見込み期間の短縮
雇用保険への加入の際に必要とされる雇用見込み期間について、現行の「６カ月以上」から「31日以上」に短縮するとしています。この適用拡大により、新たに255万人が雇用保険の加入対象になると試算されています。
（２）雇用保険料率の引上げ
労使折半とされている雇用保険料率について、現行の「0.8％」から「1.2％」に引き上げるとしています。
（３）未加入扱いの遡及期間の延長
保険料を納付したにもかかわらず手続上の問題により未加入扱いとなった人の遡及期間について、現行の「２年まで」から「２年超」とするとしています。
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	<item>
		<title>医療・介護、理美容…職探しで重視する点と辞める理由</title>
		<description><![CDATA[ ◆医療・介護、理美容従事者の実態
求人情報サービス会社が、医療・介護系、理美容系の有資格者を対象とした、就業に関する意識調査を行い、その結果を発表しました。
調査対象は、医療・介護系、理美容系の対象となる資格を持っている、関東（１都３県）、関西（２府２県）に住む20～50歳の男女1,500人で、インターネットにより調査が行われました。
◆職探しの際に重視する点
調査結果によると、仕事を探す際に重視する点について聞いた質問では、３職すべてで「やりがいのある仕事であること」が最多となりました。「やりがい」を重視した人は、全職種の平均で4.0％であるのに対し、医療系16.1％、介護系15.7％、理美容系21.5％といずれも高い割合となっています。
また、医療・介護系では、「正社員または正社員に近い雇用形態であること」が介護系13.0％、医療系8.7％と全職種平均（5.2％）を上回っており、正社員志向が強いことがわかりました。
理美容系では、「資格や技術が身に付く仕事であること」が12.8％（全職種平均1.9％）となるなど、スキルアップできるかどうかを重視している一方、医療系・介護系で多かった「正社員または正社員に近い雇用形態であること」はわずか1.3％にとどまっていることが明らかになりました。
◆辞める際の理由
仕事を辞める理由についての質問では、３職種ともに給与や勤務時間といった条件面が上位に入りました。
介護系と理美容系では「業務内容の割に給与が低いから」（介護系30.5％、理美容系23.2％）が最も多く、医療系でも20.8％と高く、「職場や社員の雰囲気が悪いから」（29.0％）に次ぐ多数回答となっています。
また「1日に働く時間が長いから」（医療系18.1％、介護系16.0％）と「もっとよい条件の仕事が見つかったから」（医療系17.0％、介護系17.2％）のいずれもが全職種平均を上回る数値となっていました。
一方、理美容系では、「自分に向いていない仕事だと感じたから」が20.7％と、他の職種に比べ高い特長的な結果となりました。こ強いやりがいを抱いて仕事を始める人が多い職種だけに、壁に当たってしまうとイメージとのギャップが大きいためと考えられます。
◆早期退職予防にはフォロー体制の整備を
　これらの職種で起こる早期退職を予防するには、条件面の改善を行うことが有効ですが、職場での密なコミュニケーションなど、日頃からのフォロー体制整備も効果的ではないでしょうか。
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%80%81%e7%90%86%e7%be%8e%e5%ae%b9%e2%80%a6%e8%81%b7%e6%8e%a2%e3%81%97%e3%81%a7%e9%87%8d%e8%a6%96%e3%81%99%e3%82%8b%e7%82%b9%e3%81%a8%e8%be%9e%e3%82%81</link>
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	<item>
		<title>「確定拠出年金」の使い勝手が良くなる？</title>
		<description><![CDATA[ ◆「適年」の受け皿として
厚生労働省は、「確定拠出年金制度」（日本版401k）を拡充するため、関連法の改正案を来年の通常国会に提出する方針を明らかにしています。
同省では、今でも多くの中小企業が採用している「適格退職年金制度」（2012年３月末に廃止予定）の受け皿として、この確定拠出年金が大いに活用されることを期待しているようです。
◆確定拠出年金の特徴と導入の背景
確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をベースに年金給付額が決定される年金制度です。
厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金制度は、給付額が約束されるという特徴がありますが、離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず労働移動への対応が困難であることなどが指摘されていました。
そこで、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、2001年10月に確定拠出年金制度が導入されました。
◆予定されている主な改正内容
確定拠出年金には、企業のみが掛金を拠出する「企業型」と、個人のみが掛金を拠出する「個人型」がありますが、来年予定されている改正はこのうち「企業型」に関するものであり、主な内容は次のとおりです。
（１）個人による掛金拠出を認める（ただし個人の掛金は企業の拠出額以下とする）
（２）加入年齢を引き上げる（積立期間の上限を「60歳」から「65歳」に変更する）
なお、「企業型」の確定拠出年金の導入件数は、2008年３月末時点で3,043件（加入者数311万人）です。
◆果たして加入件数は増えるか？
確定拠出年金は、運用が悪化すれば個人の年金受給額は当然減ってしまうものの、企業にとっては、追加負担を求められることが基本的にはないというメリットがあります。
上記の改正により、厚生労働省のねらい通りに加入件数が増えていくのか、注目しておきたいところです。
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