<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>京都・大阪の社会保険労務士　藤井恵介</title>
	<link>http://www.kfujii.net</link>
	<description>社会保険労務士、就業規則、人事制度、給与計算</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:41:38 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>一緒に仕事をしてくれる人を募集します</title>
		<description><![CDATA[藤井社労士事務所では、一緒に学び、成長していけるスタッフを募集します。
⇒本募集は終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。







パート社員





職種



社労士補助業務





募集人員



１名





勤務地

  〒604-8187京都市中京区東洞院御池下ル笹屋町445日宝烏丸ビル４Ｆ
 （地下鉄烏丸御池3番出口から徒歩1分）
（阪急烏丸駅から徒歩10分）






業務



【社労士補助業務】
・社会保険、労働保険に関する書類作成
・給料計算事務
・助成金申請に関する書類作成
・就業規則作成
・人事労務コンサルティング業務
・データ入力等




勤務時間



９：００～１８：００　の間で、1日５時間
週４日勤務




待遇



経験と能力に応じて
時給８００円～１０００円程度




要件



・パソコン使える方
・給与計算事務の経験のある方
・社会保険事務の経験のある方
・社労士事務所、会計事務所勤務経験ある方
・明るく、前向きな方




応募



藤井宛に履歴書と職務経歴書をメールまたは郵送してください。



社会保険労務士　社労士　採用　募集
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/158</link>
			</item>
	<item>
		<title>転職を考え始める年齢は何歳？</title>
		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
◆４万人以上の会社員が回答
株式会社インテリジェンスが運営する転職サービス「DODA」では、会社員が転職を考え始める年齢についての調査を行い、その結果を発表しました。
この調査の対象者は、「DODA」人材紹介サービスに登録した人のうち登録時の年齢が22～39歳（転職回数０回）の大卒以上の男女で、４万人以上から回答がありました。
◆ 転職を考え始めた年齢は？
転職を考え始めた年齢についての回答では、「25歳」（13.5％）が最多であり、「26歳」（12.5％）、「24歳」（11.8％）と続いています。４割近くの人が入社２～３年目の段階で次のキャリアを考えているようです。
◆職種別ではどうか？
転職を考え始めた年齢について職種別に見ると、下記の年齢がそれぞれ最多となっています。
・「企画・事務」&#8230;29歳（8.8％）
・「金融などの専門職」&#8230;28歳（9.1％）
・「ITエンジニア」&#8230;27歳（9.5％）
・「建築・土木」&#8230;27歳（10.6％）
・「モノづくりエンジニア」&#8230;26歳（9.7％）
・「メディカル」&#8230;26歳（11.6％）
・「営業」&#8230;25歳（10.9％）
・「販売・サービス」&#8230;25歳（12.6％）
◆安定志向の傾向も
最近は比較的若い年齢において転職を考え始める人が多いようですが、社団法人日本能率協会が今年４月に発表した新入社員の意識調査では、約半数の人が「定年まで勤めたい」と回答し、「終身雇用」や「年功序列」を望む傾向も見られます。
会社としては、有能な人材が会社にずっと残ってくれるのがベストでしょうが、そのためには、社員のキャリアアップのために何ができるのか等を真剣に考える必要があるでしょう。
転職、就職、キャリア、採用、就業規則、社会保険労務士、社労士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e3%81%af%e4%bd%95%e6%ad%b3%ef%bc%9f</link>
			</item>
	<item>
		<title>どんな気持ちで職場の飲み会に参加しているか</title>
		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
◆職場の人とのお酒の飲み方に関する調査
キリン食生活文化研究所では「職場の人とのお酒の飲み方に関する意識調査」を行い、先日その結果が発表されました。
職場の仲間や上司・部下とお酒を飲む機会の多寡は会社によってそれぞれ異なるでしょうが、各人がどのような思いで「飲み会」に参加しているのか、とても興味深い内容になっています。
◆飲み会は「コミュニケーション」のため
アンケート項目中の「職場の人とお酒を飲む際に期待すること」については、トップは上司・部下ともに「コミュニケーションをとりたい」でした。そして、自分の上司より部下と飲むときのほうがその期待は充足される傾向にあることがわかりました。
また、職場の人からの飲み会の誘いを断る際に「行けない理由をはっきり言って断る」人は４割以上いました。20代では、部下・後輩に対し「行けない理由をはっきり言う」割合（36.3％）が、上司に対する場合よりも低くなっています。
◆飲み会の平均額・平均回数は？
職場の人とお酒を飲むときの１回あたりの平均予算は4,401円（前年比129円マイナス）でした。月平均の回数は前年と同じ1.5回となっています。
上司が部下とお酒を飲む際におごる金額の平均は１回あたり7,092円で、エリア別に見ると１位は「北海道」で8,542円。２位は「北陸」で7,400円、３位は「東北」7,221円となっています。寒い地域で働いている人のほうが太っ腹なのでしょうか？
◆増える傾向にある「割り勘」
最近では、上司と部下で飲みに行っても「割り勘」とするケースが増えているようです。
上記の調査とは別の調査では、「上下関係なく割り勘にすることが多い」と答えた20～59歳の人は全体の24％に上りました。
年功序列が崩れつつあり、明確な上下関係意識が薄れつつあることの影響なのかどうかはわかりませんが、いずれにしても、社内でのコミュニケーションを図るうえで「飲み会」が有効な手段の１つであることは間違いないでしょう。
コミュニケーション、モチベーション、人事制度、社会保険労務士、社労士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e6%b0%97%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%a7%e8%81%b7%e5%a0%b4%e3%81%ae%e9%a3%b2%e3%81%bf%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8b</link>
			</item>
	<item>
		<title>いまどきの「課長」の実態は？</title>
		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。 
◆一部上場企業の課長428人の回答
産業能率大学がインターネット調査会社を通じて「上場企業の課長を取り巻く状況に関する調査」を今年９月に行い、その結果が公表されました。
従業員が100人以上の上場企業に勤務し、部下が１人以上いる「課長」428人が、「昇任前の経験」、「現在の悩み」、「上司の支援」、「今後のキャリア」などについて回答しています。
◆多くはマネージャー兼プレイヤー
まず、「プレイヤーとしての仕事の割合」についての質問では、「0％」と答えた人はわずか1.4％でした。プレイヤーとしての活動割合が半分より多い人は４割を超えています。
プレイングマネジャー化しているケースが多く、多くの課長がプレイヤーとしての活動を兼務していることがわかります。この傾向は、中小企業においてはなおさら強くなるでしょう。
◆仕事上の悩みとメンタルヘルス
次に、「仕事上の悩みを相談できる人がいるかどうか」との質問には、「いる」と答えた人が50.2％、「いない」と答えた人が49.8％と、ほぼ半数に分かれました。
「いる」と答えた人に対して「どのような相談者がいるのか」を尋ねたところ、「会社の上司」「会社の同僚」が多数でした。
また、「自分自身のメンタルヘルスに不安を感じたことがあるか」との質問には、「ある」と答えた人が43.7％、「ない」と答えた人が56.3％でした。その原因としては、「上司との人間関係」、「成果創出へのプレッシャー」、「仕事の内容」などが多くありました。
自分の身近に相談できる人がいるかどうかも、不安の有無に関係しているものと思われます。
◆遣り甲斐をもって仕事に取り組めるか
自分が「課長としてイキイキと働いていると思うか」との質問では、「どちらかといえばイキイキと働いている」が54.9%、「イキイキと働いている」が6.8%でした。逆に言えば、イキイキと働いていない人が約４割もいるということになります。
これら課長クラスにある方たちが、イキイキと遣り甲斐をもって仕事に取り組める環境をつくることが会社の仕事でもあり、それらができている会社はきっと成果を残している会社ということになるでしょう。
管理監督者、名ばかり管理職、メンタルヘルス、人事制度、評価制度、社会保険労務士、社労士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%a9%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%80%8c%e8%aa%b2%e9%95%b7%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%85%8b%e3%81%af%ef%bc%9f</link>
			</item>
	<item>
		<title>創業100年以上「長寿企業」の秘訣は？</title>
		<description><![CDATA[お世話になります。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
◆創業500年超の企業は39社
帝国データバンクが行った「長寿企業」（創業100年以上）に関する実態調査によれば、創業100年以上の企業（個人経営、各種法人を含む）は2010年８月時点で2万2,219社あるそうです。
創業時期別にみると、「100年～150年前」が2万56社で、全体の９割が江戸時代末期から明治後期にかけて創業しています。創業300年超は605社、創業500年超は39社という結果でした。
◆最も古い企業は？
創業が確認できた企業のうちもっとも古かったのは、寺社仏閣建築を行っている「金剛組」（大阪市）の西暦578年（敏達天皇６年）で、聖徳太子が四天王寺建立のため百済から招いた工匠が始祖とされ、業歴は1400年以上に及びます。
◆業種別では「小売業」が最多
業種別に見ると、「小売業」（6,279社）がトップで、製造業（5,447社）、卸売業（5,216社）が続いています。小売業での業歴トップは、山梨県にある仏具小売の「朱宮神仏具店」で、創業は1024年（万寿元年）でした。製造業の業歴トップは京都市にある仏具製造の「田中伊雅佛具店」で、創業は885年頃（仁和年間）です。
都道府県別にみると、「東京都」（2,058社）がトップで、1349年（貞和5年）に創業した和菓子製造の「塩瀬総本家」が最も古い企業です。２位は「愛知県」（1,211社）、３位は「大阪府」（1,080社）となっています。
◆長寿企業の秘訣は「変化への対応力」
これら「長寿企業」永続の秘訣は、「変化への対応力」に尽きると言えるでしょう。
戦争・災害、産業構造の変化など、幾多の困難を乗り越えてきた原動力は、過去の成功体験にとらわれず、変化を恐れない姿勢に集約されています。
景気の先行きが不透明な今日において、長寿企業に学ぶべきことは多いのではないでしょうか。
労務管理・労働時間・人事制度・評価制度・賃金制度・就業規則・社会保険労務士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e5%89%b5%e6%a5%ad100%e5%b9%b4%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%80%8c%e9%95%b7%e5%af%bf%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%a7%98%e8%a8%a3%e3%81%af%ef%bc%9f</link>
			</item>
	<item>
		<title>「働きやすい会社」の条件とは？</title>
		<description><![CDATA[お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
 ◆上位10社のうち６社が電機業界
日本経済新聞が行った2010年の「働きやすい会社」ランキングが発表されました。
上位から「ソニー」「東芝」「パナソニック」「日立製作所」「凸版印刷」「富士通」「ダイキン工業」「日本ＩＢＭ」「富士フイルム」「パナソニック電工」と名だたる企業が続いていますが、社員にとっての「働きやすさ」とは、どんなことなのでしょうか？
◆企業の人事・労務制度の充実度を点数化
この調査では、働きやすさの条件として、（１）社員の意欲を向上させる制度、（２）人材の採用・育成と評価、（３）働く側に配慮した職場づくり、（４）子育てに配慮した職場づくりの４項目が挙げられています。
上記の項目はいずれも人事・労務の充実度に関するものであり、これらを点数化し、働く人が何を重視するかを加味して配点が決定され、その結果がランキングに反映されています。
◆いかに働きやすい職場をつくるか
働く人が重視する項目に関するアンケートでは、「年次有給休暇の取りやすさ」（48.5％）、「実労働時間の適正さ」（35.6％）などが上位を占めています。
しかし現実的には、多くの社員が「年次有給休暇を取りにくい」、「長時間労働が慢性化している」などと考えている企業は、特に中小企業などでは多いと思われます。
◆会社と社員が一体となった取組みを
適正な人員配置を行い、業務の効率化を図り、労働時間の短縮を図ることは、企業経営にとって永遠のテーマであると言えるでしょう。そのためには、会社が作った制度を一方的に社員に押し付けるだけでなく、会社と社員が一体となって業務の効率化について真剣に考え、働きやすい職場としていくための取組みを行うことが必要なのではないでしょうか。
労務管理・労働条件・労働時間・人事制度・賃金制度・評価制度・社会保険労務士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e3%80%8c%e5%83%8d%e3%81%8d%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f</link>
			</item>
	<item>
		<title>新しい高齢者医療制度の行方</title>
		<description><![CDATA[お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
◆2013年度に廃止予定
何かと話題となった「後期高齢者医療制度」（長寿医療制度）ですが、民主党による新政権発足後、見直しの論議が活発化しています。
厚生労働省は2013年度の同制度廃止と新制度導入を目指していますが、今後の高齢者医療に大きな影響を与える制度改革の動向に注目が集まっています。
◆現在の制度の仕組み
後期高齢者医療制度は、2008年４月に導入されました。都道府県単位で保険料が決定される仕組みで、75歳以上の人（約1,400万人）が対象となっています。
保険料の徴収は市町村が行い、医療給付などは「後期高齢者医療広域連合」（都道府県ごとに全市町村が参加・設立）が運営を行っています。
◆新制度が導入されると？
厚生労働省では、この後期高齢者医療制度を廃止して2013年度から新しい高齢者医療制度を導入するとしています。新制度では、75歳以上の高齢者のうち、現役サラリーマンと扶養家族（約200万人）は「健康保険組合」や「協会けんぽ」などの被用者保険に加入し、その他の人（約1,200万人）は国民健康保険に移ることとなります。
なお、国民健康保険については、運営主体を「市町村」単位から「都道府県」単位に広域化する方針が厚生労働省から示されています。
◆新制度におけるポイント
なお、新しい高齢者医療制度のポイントは、次の通りとなっています。今後の動きに注目しておきましょう。
（１）年齢によって保険証を変える必要がない
（２）世帯主以外は保険料の負担がない
（３）医療費が高額になっても世帯合算で負担減となる可能性がある
社会保険・健康保険・高齢者・労務管理・社会保険労務士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%a1%8c%e6%96%b9</link>
			</item>
	<item>
		<title>相次ぐ「未払い残業代」をめぐる紛争事例</title>
		<description><![CDATA[お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
 ◆「未払い残業」に関するトラブル
このところ、「未払い残業代」をめぐるトラブル事例がマスコミを賑わせています。９月下旬には、大手旅行会社の子会社、流通業界大手のグループ会社の問題が相次いで取り沙汰されました。
今後、様々な要因から「残業代請求訴訟」等が増加するとも言われており、企業にとっては非常に気になる問題です。
◆みなし労働の適用をめぐって
阪急交通社の子会社である「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員６名は、「みなし労働時間制」が適用されているのは不当であるとして、未払い残業代の支払いを求め、東京地裁に提訴していました。
先日その判決があり、同地裁の裁判官は「みなし労働時間制」の適用を認めたうえで、１人当たり84万円～271万円の支払いを同社に求めました。
判決では、携帯電話による報告や添乗報告書などによる労働時間の把握は困難であったと認定して「みなし労働時間制」の適用は認めました。しかし、ツアーごとに「みなし労働時間」を決定すべきであると判断したのです。
◆労基署の是正勧告を受けて
イオングループの「マックスバリュ東北」では、秋田県内の２店舗において未払い残業があるとして、今年の３月に労働基準監督署から是正勧告を受けていました。
その後、同社では、青森・岩手・秋田・山形の全90店舗における未払い残業についての調査を行い、過去２年間で従業員1,009人（8,687人中）が未払い残業を行っていたと認めました。従業員１人当たりの月間の未払い残業時間は平均7.1時間であり、今年の11月末までに未払い総額約２億2,000万円を支払うと発表しました。
◆「労務リスク」に備える！
多くの企業は「未払い残業」に関して、非常に大きな労務リスクを抱えています。過去の未払い残業代について、いつ従業員（または退職者）から請求がなされるか、労働基準監督署からの指摘を受けるかわからない時代となっています。
今後は、無駄な残業を発生させない仕組みづくり，労務管理上の工夫、就業規則・社内規定の整備等が、より一層求められるでしょう。
未払い残業・サービス残業・労働時間・賃金制度・人事制度・社会保険労務士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e7%9b%b8%e6%ac%a1%e3%81%90%e3%80%8c%e6%9c%aa%e6%89%95%e3%81%84%e6%ae%8b%e6%a5%ad%e4%bb%a3%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%81%e3%81%90%e3%82%8b%e7%b4%9b%e4%ba%89%e4%ba%8b%e4%be%8b</link>
			</item>
	<item>
		<title>中小企業退職金共済（中退共）が同居の親族でも加入可能に</title>
		<description><![CDATA[お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
中小企業退職金共済制度では、これまで、事業主と生計を一にする同居の親族（以下、「同居の親族」という。）のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令（平成22年厚労省第119号）が平成22年11月12日公布されたことにより、平成23年1月1日より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。
中小企業退職金共済（中退共）のホームページ
退職金・退職金制度・社会保険労務士・就業規則
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e5%85%b1%e6%b8%88%ef%bc%88%e4%b8%ad%e9%80%80%e5%85%b1%ef%bc%89%e3%81%8c%e5%90%8c%e5%b1%85%e3%81%ae%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%a7%e3%82%82</link>
			</item>
	<item>
		<title>厚生労働省から発表された緊急助成金</title>
		<description><![CDATA[お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。 
◆建設業に関連した緊急助成金
厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を２月８日に発表しました。
この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の２種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」
この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。
（１）教育訓練の実施経費の３分の２（１日当たり20万円。60日分を限度）
（２）教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、１人につき１日7,000円（上限。60日分を限度）
なお、教育訓練を開始する日の２週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日（賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日）の翌日から１カ月以内に行う必要があります。
◆建設業以外の事業主を対象とした「建設業離職者雇用開発助成金」
この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。
支給額は次の通りであり、雇入れから６カ月経過後および１年経過後に半額ずつ支給されます。
（１）中小企業事業主&#8230;90万円
（２）中小企業事業主以外の事業主&#8230;50万円
なお、支給申請は、雇入れの日から６カ月経過日の翌日から１カ月以内に行う必要があります。
助成金・社労士
]]></description>
		<link>http://www.kfujii.net/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91</link>
			</item>
</channel>
</rss>

