お世話になっております。京都・大阪の社会保険労務士の藤井です。
中小企業退職金共済制度では、これまで、事業主と生計を一にする同居の親族(以下、「同居の親族」という。)のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が平成22年11月12日公布されたことにより、平成23年1月1日より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。
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